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最高裁判所第二小法廷 昭和34年(オ)987号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人大島正恒の上告理由一について。

所論は、参加人西村、同伊藤の当事者参加申立につき参加人らを連名で代理した石井弁護士、石川弁護士のうち、石井弁護士は、原告島見の代理人であつた者であるから、右参加申立は全体として、弁護士法二五条一号違反により無効であると主張する。

記録によつて明らかなように、参加人(被上告人)西村、同伊藤は、原告(被上告人)島見が所有権に基き被告(上告人)上野らを相手方として明渡を訴求していた土地を、その訴訟係属中に譲受けたとして所論参加申立を為したものであり、右参加申立においては、被告らのみを相手方としていて、原告に対しては何らの請求も為していないのである。そして、右土地の譲渡につき参加人らと原告の間に争のないことは原判決(その引用せる第一審判決)の認定するところである。

かように、訴訟係属中その訴訟の目的たる権利の譲渡を受けたとする者が、民訴七三条七一条により訴訟参加を為す場合において、譲受人たる参加人と前主たる原告との間に権利の譲渡につき争がなく、参加申立においても原告を相手方としないときは、原告の代理人として本訴訟を追行して来た弁護士が、更に、参加人たらんとする者の委任を受けその代理人として右参加申立をしても、その弁護士の行為は、依頼者の信頼を裏切るものでもなく、また弁護士の品位を涜すものともいえないから、弁護士法二五条一号に違反しないと解すべきである。

されば、本件における前記参加において、原告の代理人である石井弁護士(並びに同様な地位にあつたこと記録上明らかな石川弁護士)が、右参加人らの委任を受けその代理人として参加申立をした行為には、何ら弁護士法二五条一号に違反するところはないというべく、これと異る見解に立つ所論は、前提において失当である。引用の判例は、事案を同じくするものとは認められず本件に適切でない。論旨は採用できない。

同二について。

原判決は、当事者間に争のないところに従つて、本件建物の現所有者を上告人上野、同神山と為すとともに、証拠に基いて、右現所有関係に至る物権変動の過程として、元所有者なる訴外米田伝四郎より本件建物の譲渡を受けたのは、訴外東海電化工業株式会社であり、上告人上野、同神山ではない旨認定しているのであつて、その認定は挙示の証拠によつて首肯できる。本件建物につき所論のような所有権保存登記が存しても、右認定の妨げとなるものではない。所論は独自の見解に立ち、原審の専権に属する事実認定、証拠の取捨判断を非難するものに帰し、採用できない。

同三について。

原審は本件建物の現所有者が訴外東海電化工業株式会社であるとは認定していないのであるから、所論はすべて、原審の認定に副わない事実を前提として原判決の違法をいうものであり、採用できない。

同四について。

上告人等の本件土地の占有に関し、原審が証拠によつて認定した事実関係のもとでは、被上告人西村、同伊藤の本件明渡請求をもつて権利濫用と為し得ないとした原審の判断は相当である。所論は原審の認定に副わない事実乃至は原審の認定しない事実を前提として原判決を攻撃するものであつて採用できない。

同五について。

上告人上野主張の植木、庭石、石灯篭等が建物の従物といえないとした上で、同上告人が右物件の所有権を取得したと認めるに足る証拠がないとした原審の判断は是認できる。所論は結局、原審の専権に属する事実認定、証拠の取捨判断を非難するか、原審の認定に副わない事実を前提として原判決の違法をいうものであつて採用できない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助)

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